現在、日本人に大人気のマレーシアの移民ビザ手続き(MM2H)を扱っております。詳しくはお問い合わせくださいませ。
弊社はマレーシアにあるメトロホーム社と業務提携をしており、2社間において日本でのMM2Hプログラムを独占的に斡旋をしております。
(現在海外移民ビザ手続き代行サービスは個人での申し込みは出来ません)

MM2Hの概要
申請条件&注意
マレーシアと国交のある国の方ならどなたでも申請出来る最長10年の長期滞在ビザです。*1年齢制限はありません。
申請時に経済的証明をする必要があります。(詳しくは「経済的証明」を参照)
10年後も移民局から認められれば更新も可能です(更新(Renewal)手続きが必要です)
永住はできません。また永住権の獲得もできません。
申請者は配偶者と21歳未満の未婚の子供、60歳以上の両親を同行させる事が可能です。*2マレーシア人と結婚した外国人も申請が可能です。(配偶者ビザの申請も可能です)。
*1:ビザはパスポートの有効期限と同期間発行されます。ビザ期間が10年に満たない場合、パスポート更新後に延長(Extension)手続きが可能です。
*2:両親の保護が必要な21歳以上の未婚の子供も同行させる事が可能です。(両親の申請は代表者のビザが発給されてから行われます。また、同行できる両親は代表者の両親のみです。)
経済的証明
50歳未満の方
・最低50万リンギット(約1350万円)以上の財産証明*3)と月額1万リンギット(約27万円)以上の収入証明が必要です。
・仮承認がおりた後はそのうちの30万リンギット(約810万円)をマレーシアの金融機関に定期預金する必要があります。
※2年目以降は医療費、家の購入、同行した子供の教育費目的に15万リンギットを引き出す事が可能です。
50歳以上の方
・最低35万リンギット(約945万円)以上の財産証明*3)と月額1万リンギット(約27万円)以上の収入証明又は年金証明*4)が必要です
・仮承認がおりた後はそのうちの15万リンギット(約405万円)をマレーシアの金融機関に定期預金する必要があります。(2018年4月3日改正)
※2年目以降は医療費、家の購入、同行した子供の教育費目的に5万リンギットを引き出す事が可能です。
注意事項
*3:財産は預金や有価証券が含まれます。残高証明は、申請時からさかのぼり3ヶ月間、各月規定額が預金されている残高証明が必要です。
(例:2011年2月申請の場合、2011年2月時点、2011年1月時点、2010年12月時点の残高証明が必要) 収入証明は収入が記載された銀行口座の書類を提出。
*4:年金証明は基礎年金の他、厚生年金と政府が承認した企業年金も含まれます
その他
パートタイム
専門技術を持っている50歳以上の方はマレーシアで仕事をする事が可能です。
※詳細はパートタイムの項目をご参照ください
詳しくはこちらをご覧下さい。 http://www.mm2h.gov.my/index.php/en/
ビザは予告なく条件が変わる場合がありますので必ず最新情報をご確認下さい。